~~ 市民による地域精神保健 ~~ 

- 健康は権利 - (無断転載はお断りします) 中村佳世

バザーリア法(続き) Basaglia 180, l'art.6-10

さて、バザーリア法の要旨は、精神科治療は原則本人の要請に寄ることと定めたことです。民間病院での強制治療および入院を禁止し、病床を減らし、多段階の監督を必要とすることを定めました。苦しみや疾患を持ちつつも地域社会の中で自立して生き続けられるようなサポートこそが、治療であるとしたのでした。


先日はイタリアの精神保健に関するバザーリア法を第5条まで載せました。
今日はのこりの第6条から第10条。
ここで初めて施設収容を伴う場合を扱うことになります。第6条では施設においても地域の保健機関の管理のもとにあることが明記されます。第7条では病棟の新設を禁止、第8条では、これまで収容されていた人について今一度その必要があるのか報告義務が課されます。いよいよ不当に閉じ込められていた人たちが解放される!! ここが山場です!
第9条では職員の身分が保証され第10条には刑法上における人権の回復と差別用語の削除が示されます。

実際の経緯を聴いた後に読むと、遠く1978年当時を振り返って、感動的で感無量です。
翻訳していて想いが湧きあがって涙しそうでした。

イタリアのコミック映画’’Si puo fare’’「人生、ここにあり」や長編ドラマ「輝ける青春」などにこの頃の様子が描かれていて、いずれもとても感動的です。
シルヴァーノ・アゴスティの「ふたつめの影」には実際にバザーリアと共に過ごした人たちが当時を回想しているシーンがあります。「自分を生きているのではなく、まるで自分の影を生きているようだった」と。

バザーリアは北イタリアで医療改革にあたった人で、ゴリツァを皮切に、トリエステでは市当局も含む町ぐるみの改革で成功を収めました。(「むかしmattoの町があった」)
世界中に渦巻いた「自由」と「希望」を求めた60年代、イタリアの成功のかげには、まだ力のあった当時のWHO国連保健機関の後押しも大きかったのでした。

フランスとの関連でいうと、バザーリアはサルトルを敬愛し実践した人でした。
またミシェル・フーコーは人を収監するという考え方について深く考えました。
それでは、精神科を配置するようになった経緯はなんでしょう?


産業革命にともなう効率化、効率のよい人間を育てるという考え方は
効率の悪い人間とよい人間とに分ける考え方を生み、人々をむしばんできました。
一方で、効率的な物として扱われることへの精神の抵抗があり、そこには常に葛藤があります。
参考までにフランスの人権サイトも載せておきます。
CONTRAINTES FATALES – La violence en guise de « traitement » psychiatrique


ところで、現在の日本はどうでしょうか?
世界の1/10の入院患者は日本に、そして圧倒的な民間精神病院の延べ入院日数です。その6割は本人意思によるものではないとも言われます。法的な歯止めはありません。
効率主義の究極が現代の過労死であるとすれば、ずば抜けた強制入院の数と過労死の多さは無縁ではないように思えます。様々な事情から経済は人に優先し人を置き去りにして、敗戦国ニッポンの地位を押し上げてきたとも言えます。

法というものを考えたとき、改めて国が共同体であることが意識されます。
その共同体とは他でもない私たちだとあらためて思うのです。



イタリア180号法 バザーリア)条文 (後半)
         ( * もし間違いを見つけられた場合にはご連絡いただけると助かります。)


第6条 精神疾患に対する監督と入院を伴う強制治療に関する条項
1  精神疾患に関連して予防、治療、復帰訓練への介入は院外におけると同様の精神保健サービスの機構により平常どおり行われるものとする。
 2  本法の発効より以後は、精神疾患に対する治療は入院を必要とする場合も含み、6-3項に想定されるサービスにおいて、国および関連する公的医療機関に責任が生じるものとする。但し後の第8条に規定する場合を除く。
 3  地域 – トレントおよびボルツァーノ自治区のように -1977年7月24日の共和国大統領条例により第25条第2および第3項で定義された範囲における区域- においては、本法発効60日前までに診断および治療のための精神保健サービスを一般病院内に設けること。
 4  6-2, 6-3で規定されるサービスは、-1969年3月27日の共和国大統領条例の条項第128号、一般病院における特別な強制治療のサービス、それに伴う病床数は15まで- 保護監督下において精神科介入の継続を保証することを目的とする。それらはひとつの部門という形で、その地域に存在する他の精神科サービス機構と共に有機的機能的に相互関連するものである。
 5  各地域およびトレント、ボルツァーノ自治区は入院を伴う強制および任意治療を実現可能性について適切な治療と質を有しているか、現行の民間施設を調査すること。
 6  援助の必要がある場合、県は、第7条に決める様式に基づき下記に定義される制度に伴う条例を定めることができる。


第7条  地域における精神科の施設的援助機能の移動
 1  本法発効の日、県においてこれまでとられてきた精神科入院の管理は正常化に移行し、トレントおよびボルツァーノにおいては特別措置に移管する。
 2  条例12、および13条により定義される施設援助 – 1974年7月8日の法264号1974年8月17日386号の改定案 – は身体状態の悪化に伴う施設収容に関するものである。財政管理に関して1978年12月31日までは現行のままとする。
 3  本法発効の日に、各地域は精神科の病院についても他の一般病院に関して行われている機能と同様に行われるこのとする。保健法改定に関する本法の発効日までは、どのような場合においても1979年1月1日までは、県は管理およびその他すべての精神科サービスと精神衛生に関する機能をひき続き遂行する。
 4  トレントおよびボルツァーノのような自治区においては、地区内の他の保健サービスの組織に従い、これまでの精神科病院を漸進的に超越し改修を進めるなど、精神保健サービスと精神衛生に関する機構の組織を計画し調整すること。県は管理に関する責任以上のものを生じさせる権限はない。
5 いかなる場合も、新たに一般病院内の現存する精神科の使用に寄与する病棟を建設すること、一般病院に精神科を創設すること、一般病院に神経科あるいは神経精神科を創設することを禁止する。
 6 1977年12月29日946番法令6条に従い、1978年2月27日43番の法により、県の管理の基にある精神科病院、あるいは補助を受けた精神保健機関、と救済事務所(社会福祉事務所)について見直し修正を行う。
 7 6条に示す一般病院の精神科診断と治療サービスなどの精神保健サービスの人事は院外に所属する。
 8  県と県、あるいは病院その他の機関間における報告については図表により法に定める。その法は本法発効より30日以内に保健省とイタリア県知事会の承認を得ること。人事に問題のある場合は、より代表的である組合組織の同意によること。
 9  人事部職員が7-8にある場合には、県と県、機関と機関の間の財務報告は図式形式の法は6-4に規定される互いに有機的で機能的なつながりの中で権威をもって構築される。
 10  1979年1月1日より、契約更新の際の規則を定め、公的精神保健機関の人事の経済状況と給与について、一般病院のそれに見合うよう漸進的に均質化を進める。


第8条  未だ精神病院に収容されている患者
1 本法に規定される規則は本法発効の瞬間から、既に精神病院に収容されている者にも適用される。
2  精神科医長は、本法発効から90日以内に、もし未だ当該施設においての強制治療が必要な場合、収容患者の名前と予想される治療期間を示した理由書により、ひとりひとりの患者についてその住所区の市長に連絡をとること。精神科医長はまた、3-5に規定される項目(強制治療の終了の場合)についても実施すること。
3  市長は、2-3の様式にのっとり入院を伴う強制治療の過程を処理し、第3条に基づき後見裁判官に報告すること。
4  8-3による伝達を怠った場合は、ただちに手続きの効力を失う。過失は当局の怠慢に責が大きい。
5 本法の施行以前に入院させられ、入院治療の必要があると認められる患者に関して、要請がある場合は、7-5に規定された事項、6-2に対しての一時的違反として、現行の精神病院を許容する。

第9条  精神病院の個人的医療への適用
 1  保健職における管理職の適用、精神科医長、助手、補助者、などの職は1969年3月27日共和国大統領128号、第4、5、および7により規定されたとおり。

第10条 刑法の改定
 1  白書III第1章第3節、第6項、刑法から「精神異常者」の言葉を削除する。
 2  同様に「治療施設において」を削除する。
 最終的な制定
 1  次の法を削除する。1904年2月14日、36号各第1,2,3の2「収容施設および精神異常者に関する条文」および変更。刑法第420、714、715、717条。1967年3月20日第33号で承認された1、2、3項、選挙規定および選挙様式に関する規定。その他それに準ずるすべての条文。
 2  第1条から第9条にいたる本法は、現在国立保健局により整備中の法律が完成されるまで効力を有する。

本法は共和国官報ガゼットウフィチアーレに掲載される翌日より発効する。
本法は他の共和国法に追加され、国の権威に委ねられる。

×

非ログインユーザーとして返信する