~~ 市民による地域精神保健 ~~ 

- 健康は権利 - (無断転載はお断りします) 中村佳世

無過失補償立証義務〜医療過誤へのシンプルな対応

医療過誤へのシンプルな対応

「従来の医療事故裁判は、立証義務が被害者側にあり、判決までに長期化、裁判費用の高騰から患者側には非常に困難なものでした。本制度は、被害者救済を目的とし、無過失の証明責任を医療機関側に課し、迅速な裁判外解決を可能としました。」

https://sp.m3.com/news/open/iryoishin/855716



透明性を高め、ケアに専念するために

〜医療事故保障と無過失補償立証義務〜

医療によるケガ疾病、死亡などの医療事故に対して、求めがあれば国の責任で、審査機構が『無料で』調査し、過失の有無、心身のダメージの大きさを判断します。心身のダメージが25%以上とされた場合、

【無過失の場合】

ダメージに対して、該当する補償を、補償機構が社会保障から補償します。

【過失責任のある場合】

病院側が支払いを拒否した場合、或いは補償が不足する場合には、必要額を補償機構が補償し、その分を後日、過失責任のある側に請求することになります。補償機構のこの権威により、患者が取り残される感情的な失望を防ぎます。


基本的に和解を目指す調停であり、ワクチンや院内感染、薬害など医療行為が対象。調査委員会は各地方に、判事と医療の専門家を含み20名。審査の過程で医療に医療過誤があったかどうかも明らかになります。

医療過誤があったり、調停の結果に不服がある場合は、結果を拒否して裁判を行う事もできます。

民間の保険と併用可能、医療側の損失に対しても補償されます。


精神疾患は、それ自体により別な疾病やケガ、まして死に至ることはありません。このような制度があれば透明性を高める事ができ、滝山病院事件も防げるのではないかと思います。



日本では、赤ひげ先生の伝統からか、異常に医師が尊ばれる傾向があり、欧米の人たちばかりではなく、中国から来た人たちも驚くそうです。

更に近年では、選択的に、経済競争に勝ち抜いた人たちの遺伝子が強化されて医師になる傾向が強まっています。

より公正で倫理的な医療、人員不足などの構造的な問題の解消も望まれます。

中でも精神科における精神科特例と医療保護入院の解消は、すぐにも是正が必要です。

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