利用者の権利を明文化する事とその意義
【利用者の権利の明文化】
何となく抑圧されている感じや、怒りを感じたりしている事があります。どんな権利があるのか、言葉で表し明文化することで、要求を明らかにして伝えることができます。
それが条文にしてあれば、場合により不満などを訴えることができます。
どんな条文が必要でしょうか。
フランスでは、精神保健の利用者が『精神保健における利用者憲章』を作成して、保健省や病院協会とサインを交わしました。
私たちも日本版を作成するべく考えていきたいと思います。
(翻訳版については、『患者の権利法をつくる会』から問い合わせがありMLに載せて頂きました。患者の権利に関して定期的に勉強会があるようです。
【日本の病院の患者の権利】
七山病院と浅香山病院の例を上げておきます。
七山病院
https://7yama.or.jp/declaration
浅香山病院
http://www.asakayama.or.jp/about-us/rinen.html
また、これらの項目が利用者にとって十分かどうか、話し合う機会ももちたいと思います。
『利用者にとっての権利』
~わかり易い障害者権利条約~
8/22, 19:00- 20:20 Zoomミーティング
https://us04web.zoom.us/j/73817822383...
ミーティングID: 738 1782 2383
パスコード: b7zNiZ
参考
【フランスの当事者団体が保健省及び病院と調印した利用者憲章】
https://gigi.muragon.com/entry/161.htmlhtt