~~ 市民による地域精神保健 ~~ 

- 健康は権利 - (無断転載はお断りします) 中村佳世

犯罪の責任能力とは? 判決保留、フランスの裁判

刑事責任はどこまで問えるか - 改正案

2017年にあるユダヤ人女性が殺された。

2019年の裁判では、犯人は大麻常用者で犯行の前に大麻を多用しているため責任能力無しと認められた。

これに反発してフランス中でデモ。

マクロンは、大麻の影響力はわかっていて使用したはずだと言及。

2021年4月高裁。「この事件を裁くために根拠となる法律が不十分なため判決を保留」という事態が生じた。

再びフランス中でデモ。

これを受けて5/25, 議会で討論。

1) 争点は責任能力。

①飲酒運転が厳しく罰せられることとの釣り合い。

②大麻を利用することを選択した責任、自招性に関して責任はないのか?

2) 犯行は意図的なものか。

①依存症そのものは病気で意図的ではない。

②罪を逃れるために大麻を多用したのではないか。

③反ユダヤ主義。

④家族への感情的配慮。


その後、議会では部分的責任能力という考え方が導入されました。

医療観察に20年などの上限を設けるべきという議論、裁判を受ける権利についても議論が出ています。


なお、医療観察に関わる鑑定には、責任能力と情状、治療なのか罰なのか、という課題が残ると考えられます。(参照;犯罪と司法精神医学/中島直)


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