滝山病院事件から考える医療制度
医療制度がある意志、遺族として放っておくことのできない問題です。
滝山病院事件
〜相原弁護士のお話から考えたこと〜
都の指導があり、院長が依頼した第三者委員会(院内調査委員会)が、調査報告書をまとめました。改善すべき点も書かれていますが、元凶となった疑いのある院長に関する言及がなく、この事件の発見者とも言うべき、事情を知るはずの相原弁護士には、調査の聞き取りが無かったそうです。
法律では弁護士と精神保健福祉士は病院に出入りできる事になっているそうですが、都からも、都精神保健福祉士協会からも排除される形で、転院準備のために院内に入ることもできなくなっていました。
今回の第三者委員会は、元検事を含み公的なニュアンスがある一方で、5人の弁護士の内3人が同じ事務所所属です。
いくつか問題が浮かび上がります。
1 病院種別による調査方法
まず、精神科の病気は、身体の病と違い、病気それ自体で死ぬ病気ではないので、院内での死亡は、基本は不審死となるはずです。自殺以外では、長期入院の場合に老衰または他の病の場合もあります。そこで、
①精神科の場合にはケガや死亡の原因調査を行うこと。
2 制度的な建て付けの問題
普通ですと責任を取って院長交代のケースですが、やる人がいないということから、今回、院長が関与する形で第三者委員会が設置されました。そうすると元凶が院長だった場合には見過ごされることになりますので、
②法律を定め、第三者委員会は完全に外部の者が行うこととし、都の管理下におく。
3 院長免許取り消し後の厳重化
院長免許は取り消し後5年経てば復活できるもののようですから、免許を精査して段階を設ける必要があります。
そこで、
③院長免許が復活した場合は、通常よりも厳しい監査(病院の保護観察)を課す。あるいは復活はできないとする。
4 医療裁判所の設置と医師免許剥奪の基準の区分化
医師免許は禁錮刑でも取り消しにならないくらい強固なものだそうです。良い医師はより良い仕事を、悪質な医師は止めさせられるように、過誤の質を精査する必要があります。
そこで
④医療裁判による医師免許停止処分
医療の萎縮を避け医療の安全を図るため、医療審議会を設け、医療過誤の原因別に段階を設け、元々難しさのある止むを得ずの過誤と、治療と見せかけたやらなくてもよい医療まで、過誤にクラスを定め、医師免許停止処分を厳密化する。
相原弁護士のお話を聞いてつらつら考えたことを書いてみましたが、知識に誤りがあるかも知れませんので、ご指摘頂けたらと思います。
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