~~ 市民による地域精神保健 ~~ 

- 健康は権利 - (無断転載はお断りします) 中村佳世

2022 障害者権利委員会 日本の報告に関する総括所見

障害者の権利委員会   第27会期      日本の最初の報告に関する総括所見*
英文 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001001554.pdf
以下、日本語はグーグル訳です。法へのアクセスなど、精神保健に関する項目から順次校正をいれていきたいと思います。


I.はじめに
1. 委員会は、2022 年 8 月 22 日と 23 日にそれぞれ開催された第 594 回および第 595 回会合 (CRPD/C/SR.594 および 595 を参照) で、日本の最初の報告書 (CRPD/C/JPN/1) を検討した。 2022 年 9 月 2 日に開催された第 611 回会合で、以下の総括所見を採択した。
2. 委員会は、委員会の報告ガイドラインに従って作成された日本の最初の報告を歓迎し、締約国が作成した問題のリストに対する書面による回答 (CRPD/C/JPN/RQ/1) に感謝する。委員会 (CRPD/C/JPN/Q/1)。また、委員会に提供された追加の書面による情報を認めます。
3. 委員会は、多様で多部門にまたがり、関連する政府省庁の代表者を含む、大規模なハイレベルの締約国の代表団との間で行われた実りある誠実な対話を高く評価します。委員会は、障害者政策委員会の委員長の参加にも感謝する。


Ⅱ.ポジティブな側面
4. 委員会は、締約国が 2014 年の条約の批准以来、同条約を実施するためにとった措置を歓迎する。 2019年以来の力。
5. 委員会は、障害者の権利を促進するためにとられた立法措置、特に以下の採用に感謝の意を表する。
(a) 障害者による情報通信の取得及び利用に関する措置の推進に関する法律(2022 年)
(b) 障害者に対する差別の撤廃に関する法律 (2013 年法律第 65 号) およびその改正 (2021 年法律第 56 号) により、公的および民間の事業者組織に障害者に合理的配慮を提供することが義務付けられました。
ハ 聴覚障害者電話利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)
ニ 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(2019年)
(e) 2018 年および 2020 年に改正された高齢者および障害者の円滑な移動の促進に関する法律 (バリアフリー法) は、アクセシビリティ基準を促進します。
(f) 視覚障害者の読書環境の改善を促進するための法律 (2019 年);
(g) ユニバーサル社会の実現のための総合的かつ統合的な措置の推進に関する法律 (2018 年);
(h) 障害者の文化芸術活動に関する法律(平成30年法律第47号)
① 障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)とその改正(平成25年法律第123号)により、法定障害者雇用義務の対象が知的障害者に加えて精神障害者にも拡大された障害と合理的配慮を確保する義務。
6. 委員会は、以下を含む、障害者の権利を促進するための公共政策の枠組みを確立するためにとられた措置を歓迎する:
(a) 障害者に対する差別を撤廃するための裁判所の指示の取り扱い (2022 年);
(b) 2018 年に採択された障害者のための第 4 次基本プログラム。
(c) 合理的配慮に関するガイドライン (2016 年);
(d) みんなの公開ウェブサイト運用ガイドライン。
(e) 2015 年に採択された、雇用における障害者の差別のない待遇と機会均等のための雇用主のためのガイドライン。
(f) 条約の実施の監視を担当する組織として、障害者政策委員会を設立する。
(g) 都道府県および市町村の障害者プログラム。


III.主な懸念事項と推奨事項
A. 一般原則と義務 (第 1 条から第 4 条)
7. 委員会は、次のことを懸念しています。
(a) 障害者に対する父権主義的アプローチに関連することにより、障害関連の国内法および政策と、条約に含まれる障害の人権モデルとの調和の欠如。
(b) 立法、規制、および慣行にわたる障害の医療モデルの永続化。これには、障害と能力の評価に基づいて、より集中的なサポートを必要とする人、知的障害のある人を除外することを促進する、障害者の資格と認定制度が含まれます。障害手当および社会的包摂制度による心理社会的または感覚障害;
(c) 「精神的無能」、「精神錯乱」、「狂気」などの軽蔑的な用語、および「身体的または精神的障害」に基づく失格条項などの差別的な法的制限。
(d) 条約の日本語への不正確な翻訳、特に「包摂」、「包括的」、「コミュニケーション」、「アクセシビリティ」、「アクセス」、「特定の生活の取り決め」、「パーソナルアシスタンス」、および「ハビリテーション」という用語の不正確な翻訳。 」;
(e) モビリティ サポート、パーソナル アシスタンス、およびコミュニケーション サポートを含む、コミュニティ内の障害者に必要なサービスと支援を提供する上での地域および自治体のギャップ。
8. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 障害者を代表する組織、特に知的障害者との緊密な協議を確保することを含め、すべての障害者を他の者との平等を基礎として人権の主体として認める条約と、障害に関連するすべての国内法および政策を調和させる。および心理社会的障害;
(b) 法律と規則を見直して、障害の資格と認定制度を含む、障害の医療モデルの要素を排除し、障害に関係なくすべての障害のある人が、社会で平等な機会を持つために地域社会で必要な支援を受けられるようにする。完全な社会的包摂と参加。
(c) 国および地方自治体の法律内で、「身体的または精神的障害」に基づく、軽蔑的な言葉遣いおよび失格条項などの法的制限を廃止する。
(d) 条約のすべての用語が日本語に正確に翻訳されるようにすること。
(e) 移動支援、パーソナルアシスタンスおよびコミュニケーション支援を含む、コミュニティ内の障害者に必要なサービスおよび支援を提供するための地域および地方自治体のギャップを解消するために、必要な立法上および予算上の措置を講じる。
9. 委員会はさらに次のことを懸念しています。
(a) 国家障害者諮問評議会、市町村および市町村間のアクセシビリティに関する委員会によって実施されるものを含む、立法および公共政策に関する協議において、障害者の代表組織を通じて、障害者の関与が不十分である。
(b) 2016 年に相模原市にある津久井やまゆり園で発生した刺傷事件への包括的な対応の欠如は、主に社会における優生学および有能者の考え方によるものです。
(c) 司法および司法部門の専門家、国および地方自治体レベルの政策立案者および立法者、ならびに教師、医療、保健、建築設計およびソーシャルワーカー、ならびに障害者とのつながり。
10. 委員会は、第 4.3 条および第 33.3 条に関する一般的意見第 7 号 (2018 年) を想起し、条約の実施および監視における、障害のある子供を含む障害のある人の代表組織を通じた参加を想起し、締約国に次のことを勧告する。
(a) 公共の意思決定プロセスにおいて、自己に注意を払いながら、代替コミュニケーション、アクセシビリティおよび合理的配慮の手段を含む、国および地方自治体のレベルで、代表的な障害者団体の多様性との積極的、有意義かつ効果的な協議を確保する。 - 知的障害者、心理社会的障害者、自閉症者、障害者女性、LGBTIQ+ 障害者、農村地域に住む人々、および障害の実施と監視を含む、より集中的な支援を必要とする人々の障害者および組織の擁護者持続可能な開発目標に関する報告。
(b) 優生学的および有能な態度と、社会におけるそのような態度の促進に対する法的責任との闘いを目的とした津久井やまゆり園の事件を検討すること。
(c) 障害者団体の緊密な関与により、障害者の権利および条約に基づく締約国の義務に関する体系的な能力構築プログラムを、司法および司法部門の専門家、政策立案者および議員のために提供する。 、教師、医療従事者、保健医療従事者、ソーシャルワーカー、および障害者に関連するその他すべての専門家。
11. 委員会は、締約国がまだ条約の選択議定書を批准していないことに留意する。また、条約第 23 条第 4 項に関連する締約国の解釈宣言に懸念を持って留意する。
12. 委員会は、締約国に対し、条約の選択議定書を批准し、条約第 23 条第 4 項に関連する解釈宣言を撤回するよう奨励する。
B. 特定の権利 (第 5 条から第 30 条)
平等と無差別(第5条)
13. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 障害者差別撤廃法は、複合的および交差的形態の差別を含まず、障害者の定義の限定された範囲について懸念している;
(b) 合理的配慮の否定は、生活のあらゆる分野における障害を理由とする差別の一形態として認められない。
(c) 障害に基づく差別の被害者のためのアクセス可能な苦情および救済メカニズムがない。
14. 委員会は、平等と無差別に関する一般的意見第 6 号 (2018 年) に沿って、締約国に次のことを勧告する。
(a) 条約に従って、障害、性別、年齢、民族性、宗教、性自認を理由とする複合的および交差的形態の差別を含む、障害に基づく差別を禁止するために、障害者差別撤廃法を見直し、性的指向およびその他のステータス、および合理的配慮の拒否。
(b) 合理的配慮が、私的および公的領域を含め、生活のあらゆる分野ですべての障害者に提供されることを確保するために必要な措置を採用すること。
(c) 障害に基づく差別の被害者のために、司法および行政手続きを含むアクセス可能で効果的なメカニズムを確立し、加害者に対する包括的な救済と制裁を提供する。
障害のある女性(第6条)
15. 委員会は、次のことを懸念しています。
(a) 第 4 次障害者基本計画のような障害関連の立法および政策における男女平等を促進する十分な措置の欠如。第5次男女共同参画基本計画;
(b) 障害のある女性と少女のエンパワーメントのための具体的な措置の欠如。
16. 委員会は、障害のある女性と女児に関する一般的意見第 3 号 (2016 年) を想起し、持続可能な開発目標の 5.1、5.2 および 5.5 を目標として、締約国に次のことを勧告する。
(a) そのジェンダー平等政策において、平等を確保し、障害のある女性と少女に対する複合的および交差的な形態の差別を防止するための効果的かつ具体的な措置を採用し、ジェンダーの視点を障害関連の法律および政策に主流化すること。
(b) 障害のある女性と女児のエンパワーメントのための措置を講じ、そのすべての人権と基本的自由が平等に保護されるようにし、これらの措置の設計と実施への女性の効果的な参加を含めます。
障害児(第7条)
17. 委員会は、以下を懸念して観察する:
(a) 母子保健法で規制されているように、障害のある子供を健康診断を通じて社会的隔離に誘導し、地域社会や包括的生活の見通しを妨げている、早期発見およびリハビリテーション システム。
(b) 児童福祉法を含むすべての関連法において、障害のある児童が耳を傾け、彼らに影響を与えるすべての問題について自由に意見を表明する権利の明確な認識の欠如。
(c) 障害のある子供を含む、家庭、代替養育およびデイケア環境における子供への体罰の完全な禁止の欠如、ならびに虐待および暴力から障害のある子供を防止および保護するための不十分な措置。
18. 障害のある子どもの権利に関する CRC 委員会と CRPD 委員会の共同声明 (2022 年) を参照して、委員会は締約国に次のことを勧告します。
(a) 障害のあるすべての子どもたちの完全な社会的包摂の権利を認める目的で既存の法律を見直し、ユニバーサル デザインと合理的配慮を含むすべての必要な措置を講じ、とりわけ、情報とコミュニケーションの代替的および拡張的な方法を確保することを目的とする。他の子供たちと平等に、幼い頃から一般的な保育システムを十分に享受すること。
(b) 障害のある子どもが、司法上および行政上の手続を含め、他の子どもと平等に、意見を聴かれ、自分に影響を与えるすべての問題について自由に意見を表明し、年齢に応じた障害を与えられる権利を認めることその権利を実現するためのアクセス可能な形式での支援とコミュニケーション。
(c) あらゆる状況において、障害のある人を含む子どもの体罰を完全かつ明確に禁止し、障害のある子どもの虐待と暴力の防止と保護の措置を強化する。
意識向上(第8条)
19. 委員会は次のことを懸念している。
(a) 社会やメディアで障害者の尊厳と権利についての意識を高めるための努力と予算配分が不十分である。
(b) 障害者、知的障害者または心理社会的障害者に対する差別的な優生学的態度、否定的なステレオタイプおよび偏見。
(c) 「バリアフリーマインドセット」教科書などの啓発活動の準備への障害者の参加が不十分であり、これらの措置に対する評価が不十分である。
20. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 障害のある人に対する否定的なステレオタイプ、偏見、および有害な慣行を排除するための国家戦略を採用する。これには、その策定と実施への障害のある人の密接な参加、および定期的な評価が含まれる。
(b) メディア、一般大衆および障害者の家族のために、障害者の権利に関する意識向上プログラムを開発し、十分な資金を提供するための措置を強化する。


アクセシビリティ (第 9 条)
21. 委員会は、以下に懸念を持って留意する:
(a) ユニバーサルデザイン基準を組み込み、すべてのドメインを網羅するために、すべてのレベルでアクセシビリティ義務を調和させる限定的な戦略。
(b) 情報へのアクセシビリティと、学校、公共交通機関、アパート、小規模店舗へのアクセシビリティの確保が、特に大都市以外でほとんど進んでいない。
(c) アクセシビリティ基準と条約の下でのユニバーサルデザインに関する、建築家、設計者、技術者に対する意識向上と訓練が不十分である。
22. 委員会は、アクセシビリティに関する一般的意見第 2 号 (2014 年) を想起し、締約国に次のことを勧告する。
(a) 政府のあらゆるレベルでアクセシビリティを調和させ、ユニバーサルデザイン基準を組み込み、とりわけ建物、交通機関、情報のアクセシビリティを確保するために、障害者団体と緊密に協議して、行動計画とアクセシビリティ戦略を実施する主要都市以外の施設を含め、一般に公開または提供されている通信、その他の施設およびサービス。
(b) 建築家、デザイナー、エンジニア、およびプログラマーのためのユニバーサル デザインおよびアクセシビリティ基準に関する継続的な能力構築プログラムを強化する。
生きる権利(第10条)
23. 委員会は、以下の原因による障害者の死亡例に関する報告について懸念している。
(a) 緩和ケアを含む、障害者の治療を開始しないことおよび/または継続することに関する障害者の意思および好みに対する考慮の欠如を含む、障害者の生命に対する権利の保護の欠如;
(b) 機能障害に基づく非自発的入院の状態における物理的および化学的抑制。
(c) また、精神病院での死亡の原因と状況に関する統計、および独立した調査の欠如も懸念している。
24. 委員会は、締約国に対し、障害者団体および独立した監視メカニズムと協議して、次のことを勧告する。
(a) 障害者の生命に対する権利を明示的に認め、緩和ケアを含む障害者の治療に関して、障害者の意思と選好の表明、およびそれに対する必要な支援を含む、それぞれの保護手段を確保する。
(b) 人の機能障害に基づくあらゆる形態の非自発的な入院および治療を防止し、地域に根ざしたサービスにおいて障害のある人に必要な支援を確保する。
(c) 精神病院での死亡例の原因と状況について、徹底的かつ独立した調査を実施すること。
リスク状況および人道的緊急事態(第11条)
25. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 合理的配慮の否定を含む、災害対策基本法に基づく、障害者のプライバシーおよび非差別の権利に対する限定的な保護。
(b) 危険な状況や人道上の緊急事態における避難所や仮設住宅へのアクセシビリティの欠如。
(c) 地震や原子力発電所の災害を含む、災害リスク軽減と気候変動のプロセスを計画、実施、監視、評価するための障害者団体との協議が不十分である。
(d) 知的障害のある人のための緊急警報システムへのアクセシビリティを含む、リスク、災害、および人道的緊急事態に関する限られたアクセス可能な情報;
(e) 熊本地震、九州北部豪雨災害、西日本豪雨災害、北海道胆振東部地震における「仙台防災枠組 2015-2030」の実施不足。
(f) 情報、ワクチン、医療サービス、その他の経済的および社会的プログラムへのアクセスを含む、COVID-19 パンデミックに対する障害者を含む対応の欠如、およびまだ施設にいる障害者に対するパンデミックの不均衡な影響。
26. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 災害管理基本法を改正して、合理的配慮の否定、および災害の防止と軽減、リスクの状況および人道上の緊急事態に関連する問題を含む、障害のある人のプライバシーと非差別の権利を強化する。
(b) 危険な状況や人道上の緊急事態に備えて提供されるシェルター、仮設住宅、その他のサービスが、年齢や性別を考慮して、アクセス可能で障害を包括したものであることを確保する。
(c) 障害者とその家族を含むコミュニティ全体が防災・減災計画に関与するレジリエントなコミュニティを構築するために、コミュニティのフォーカルポイントに基づいた個別の緊急計画と支援システムを開発し、集合場所、緊急避難所、避難経路を特定する安全でアクセス可能です。
(d) 危険な状況や人道上の緊急事態において、すべての障害者とその家族が必要な情報をアクセス可能な形式で適切なデバイスで受け取れるようにする。
(e) 仙台防災枠組 2015 に従って、あらゆるレベルでの気候変動に関する災害リスク削減計画、戦略、および政策が障害者とともに策定され、リスクのあるすべての状況における障害者の特定のニーズに明示的に対応することを確保する。 2030;
(f) COVID-19 対応および回復計画において障害を主流化すること。これには、パンデミックの悪影響に対処するためのワクチン、医療サービス、およびその他の経済的および社会的プログラムへの平等なアクセスを確保すること、および障害者を脱施設化するための措置を採用することも含まれます。緊急時、地域での生活を適切にサポートします。
法の前の平等な承認 (第 12 条)
27. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 知的能力の評価に基づいて、特に心理社会的障害または知的障害のある人の法的能力の制限を認め、永続化することにより、障害のある人の法の下での平等な承認の権利を否定する法的規定民法に基づく代理決定システム。
(b) 2022 年 3 月に決定された成年後見制度の利用促進に関する基本計画
(c) 2017 年の障害者福祉サービスの提供に関する意思決定支援のためのガイドラインにおける「人の最善の利益」という用語の使用。


28. 委員会は、法の前の平等な承認に関する一般的意見第 1 号 (2014 年) を想起し、締約国に次のことを勧告する。
(a) 代理意思決定体制を廃止する目的で、すべての差別的な法律規定および政策を廃止し、すべての障害者が法の前で平等に認められる権利を保証するように民法を修正する。
(b) すべての障害者の自主性、意志、および選好を尊重する支援付きの意思決定メカニズムを確立する。障害者が必要とする支援のレベルや形態に関係なく。


司法へのアクセス(第13条)
29. 委員会は、以下に懸念を持って留意する:
(a) 民事訴訟法および刑事訴訟法の規定。代用意思決定制度下の障害者、居住施設にいる障害者、知的および心理社会的障害者の司法へのアクセスを制限する。訴訟能力の欠如の認識。
(b) 障害のある人の効果的な参加を確保するための民事、刑事、および行政手続きにおける手続き上および年齢に応じた配慮の欠如、ならびに彼らにとってアクセス可能な情報およびコミュニケーションの欠如。
(c) 裁判所、司法および行政施設への物理的なアクセス不能。
30.委員会は、障害者の権利に関する特別報告者によって作成された障害者の司法へのアクセスに関する国際原則およびガイドライン(2020年)、および持続可能な開発目標16の目標3を想起し、締約国に次のことを勧告する:
(a) 障害者が司法手続に参加する権利を制限する法的規定を撤廃し、他の者との平等を基礎としてあらゆる役割において障害者が司法手続に参加する完全な能力を認めること。
(b) 関係者の機能障害に関係なく、障害のある人のすべての司法手続において、手続き上および年齢に応じた配慮を保証すること。これには、配慮のための訴訟費用の補償、および手続きに関する公的情報へのアクセスおよびアクセシブルな形式での手続きに関する通信へのアクセスが含まれる。情報通信技術、キャプション、自閉症対象者、点字、イージー リード、手話。
(c) 裁判所の建物、司法および行政施設への物理的なアクセシビリティを、特にユニバーサル デザインによって確保し、障害のある人が他の人と平等に司法手続に平等にアクセスできるようにする。


32. 委員会は、条約第 14 条に関するガイドライン (2015 年) および障害者の権利に関する特別報告者 (A/HRC/40/54/Add.1) によって発行された勧告を想起し、締約国に要請します。に:
(a) 障害のある人の非自発的な入院は、機能障害を理由とする差別であり、自由の剥奪に相当するものであることを認め、実際のまたは事実に基づいて、障害のある人の非自発的な入院による自由の剥奪を認めるすべての法的条項を廃止する。認識された機能障害または危険性;
(b) 認識された、または実際の機能障害を理由に同意のない精神医学的治療を正当化するすべての法的規定を廃止し、障害のある人が強制的な治療を受けないようにするための監視メカニズムを確立し、同じ範囲、質、および治療にアクセスできるようにする。他者と同等の健康管理基準。
(c) 権利擁護、法律、およびその他の必要なすべての支援を含む保護手段を確保して、障害にかかわらず、すべての障害者の自由でインフォームド コンセントの権利を保護する。
拷問および残虐、非人道的または品位を傷つける取扱いまたは刑罰からの自由(第15条)
33. 委員会は、以下を懸念して観察する:
(a) 精神病院における障害者の隔離、物理的および化学的拘束、強制投薬、強制認知療法および電気けいれん療法を含む強制治療、およびそのような慣行を合法化する法律 (原因となった人の医療および治療に関する法律を含む)狂気の状態での深刻なケース;
(b) 精神科病院における強制的および虐待的治療の防止および報告を確実にするための精神科審査委員会の範囲および独立性の欠如。
(c) 強制治療を受けている、または長期入院している障害者の権利の侵害を調査するための独立した監視システムの欠如、および精神病院における苦情および訴えのメカニズムの欠如。
34. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 心理社会的障害のある人の強制的な扱いを正当化し、虐待につながるすべての法的規定を廃止し、心理社会的障害のある人に関するいかなる介入も、条約に基づく人権と義務に基づくものであることを保証する。
(b) 代表的な障害者団体と協力して、精神科における障害者のあらゆる形態の強制的および虐待を防止し、報告するための効果的な独立した監視メカニズムを確立する。
(c) 精神病院での残虐な、非人道的な、または品位を傷つける治療を報告し、被害者のための効果的な救済策を確立し、加害者の起訴と処罰を確実にするためのアクセス可能なメカニズムを設定します。


搾取、暴力および虐待からの自由(第16条)
35. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 障害のある子供や女性、特に知的障害、心理社会的障害、感覚障害のある人、施設に入れられている人に対する性的暴力と家庭内暴力の報告、および性的暴力に対する保護と救済の欠如。
(b) 障害のある人の虐待の防止と介護者の支援に関する障害のある人の法律の範囲と有効性の欠如。これにより、障害のある子供や女性を含む障害のある人に対する暴力の防止、報告、調査が排除されます。 、教育、医療、刑事司法の場で。
(c) 被害者のためのアクセス可能な支援サービス、居住施設における独立した報告システムを含むアクセス可能な情報および報告メカニズムの欠如、ならびに性的暴力に関連する司法プロセスにおける専門知識、アクセス可能性および合理的配慮の欠如。
(d) 令和2年に法務省が設置した児童・障害者に対する性犯罪に関する「性犯罪に関する刑法に関する研究会」における障害者団体の代表者の不在。程度・形態を問わない。 彼らが必要とするかもしれないサポートの。
36. 2021 年 11 月 24 日に発行された声明に沿って、障害のある女性と少女に対するジェンダーに基づく暴力を撤廃するために行動を起こすよう呼びかけ、現在、持続可能な開発目標のターゲット 5.1、5.2、および 5.5 に従って、委員会は、締約国:
(a) 障害のある少女と女性に対する性的暴力とドメスティック・バイオレンスに関する事実調査を実施し、障害のある子供と女性に対するあらゆる形態の暴力と闘うための措置を強化し、苦情と救済のメカニズムに関するアクセス可能な情報を提供する。そして、これらの行為が迅速に調査され、加害者が起訴され処罰され、被害者に救済が提供されることを保証する。
(b) あらゆる状況における障害者に対する暴力の防止の範囲を拡大し、障害者に対する暴力と虐待を調査し、それらを救済するための措置を確立するために、障害者の予防と介護者の支援に関する法律を見直す。 ;
(c) 被害者支援サービス、支援サービスに関する情報、報告メカニズムへのアクセスを確保するためのあらゆるレベルでの戦略を策定し、居住施設を含む、司法プロセスにおけるアクセシビリティと合理的配慮。
(d) 「性犯罪に関する刑法に関する研究会」への障害者団体の代表者の有意義な参加を確保する。
個人の完全性を保護する(第 17 条)
37. 委員会は、懸念をもって次のように観察する。
(a) 「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(1948~1996年)に定められた補償制度で、同意なしに優生学的手術を受ける障害者、障害のある被害者への情報へのアクセスのサポートを省略し、5 年の時効を規定する。
(b) 障害のある女性と少女の自由でインフォームド コンセントのない不妊手術、子宮摘出術、および中絶の報告。
38. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 障害者団体と緊密に協力して、旧優生保護法に基づく優生学的手術の犠牲者に対する補償制度を改正し、すべての事例の特定、支援によるものを含め、それらすべてに対する偶発的補償を確保すること。すべての被害者が明示的に謝罪し、適切に是正されるように、情報にアクセスするための追加的および代替的な通信方法を使用し、申請期間を制限しないことにより、;
(b) 子宮摘出術を含む強制不妊手術および障害のある女性と少女の強制中絶を明確に禁止し、強制的な医療介入が有害な慣行であるという認識を高め、いかなる医療および外科手術についても障害のある人の事前の十分な情報に基づく同意が得られるようにする。処理。
移動の自由と国籍(第18条)
39. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 知的障害または心理社会的障害のある人の締約国への入国拒否を認める出入国管理および難民認定法の第 5 条。
(b) 出入国在留管理庁における十分な数の有資格通訳者を含め、合理的配慮の提供および情報へのアクセシビリティの不十分さ。
40. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 出入国管理及び難民認定法第 5 条第 2 項を改正し、精神障害者又は知的障害者の入国を拒否すること。
(b) 必要な場合の合理的配慮の提供と、十分な数の有資格通訳者を含む、出入国在留管理庁での情報へのアクセス可能性を確保する。
自立した生活と地域社会への参加 (第 19 条)
41. 委員会は、懸念をもって次のことを観察する。
(a) 知的障害のある人、心理社会的障害のある人、障害のある高齢者、身体障害のある人、およびより強力な支援を必要とする人々、特に地域外での生活の取り決め、および障害のある子供、特に子供の施設収容の永続化。知的障害、心理社会的障害、または感覚障害を持っている人、および児童福祉法を通じて、さまざまな種類の施設でより強力な支援を必要とする人が、家族や地域生活を奪われています。
(b) 心理社会的障害のある人および認知症の人が公立および私立の精神病院に入院することを促進すること。特に、心理社会的障害のある人の無期限入院の継続。
(c) 障害のある人が居住地、どこで誰と一緒に住むかを選択する限られた機会。これには、親に依存し、自宅で生活している障害者、および法律に基づいてグループホームなどの特定の手配が行われている障害者が含まれます。障害者の日常生活・社会生活の総合支援について
(d) 居住型施設および精神病院に居住する障害者の脱施設化のための国家戦略および法的枠組みの欠如、および自律性および完全性に対する彼らの権利の承認を含む、他者との平等を基礎とした地域社会における彼らの自立した生活。社会的包摂;
(e) アクセシブルで手頃な価格の住居、在宅サービス、パーソナルアシスタンスおよび地域社会でのサービスへのアクセスを含む、障害のある人が地域社会で自立して生活するための不十分な支援の取り決め;
(f) 障害の医学的モデルに基づく地域社会での支援とサービスを与えるための評価スキーム。
42. 委員会は、独立した生活と地域社会への参加に関する一般的意見第 5 号 (2017 年) および脱施設化に関するガイドライン (2022 年) を参照して、締約国に次のことを要請します。
(a) 予算配分を障害者の居住施設への配置から障害者が地域社会で自立して生活するための手配および支援に向け直すことにより、障害児を含む障害者の施設収容を終わらせるための迅速な措置を講じる。他者との対等な基盤;
(b) 精神科病院に入院している障害者のすべての事例を検討して、無期限の入院を中止し、インフォームド コンセントを確保し、地域社会で必要な精神保健支援とともに自立した生活を促進する。
(c) 障害のある人が居住地、地域社会のどこで誰と一緒に暮らすかを選択する機会を与えられ、グループホームを含む特定の生活環境で生活する義務を負わないことを保証し、障害のある人が選択できるようにするそして彼らの生活をコントロールします。
(d) 障害者団体と協議して、障害者が施設から地域社会での自立した生活へと効果的に移行することを目的として、期限付きのベンチマーク、人的、技術的、財政的資源を備えた法的枠組みと国家戦略を開始する自律性と完全な社会的包摂に対する彼らの権利の認識、およびその実施を保証する都道府県の義務を含む、他者との平等を基礎とする;
(e) 障害者が地域社会で自立して生活するための支援体制を強化する。これには、あらゆる種類の集合施設の外にある独立した、アクセス可能で手頃な価格の住宅、パーソナルアシスタンス、利用者主導の予算、および地域社会でのサービスへのアクセスが含まれる。
(f) 社会における障壁の評価を含む、障害の人権モデルに基づくことを保証するために、地域社会で支援とサービスを提供するための既存の評価スキームを改訂する。
パーソナルモビリティ(第20条)
43. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 地域生活支援サービスを通勤・通学等の目的で利用したり、長期にわたって利用したりすることが法的に認められていないこと。
(b) 特に主要都市以外の地域では、障害のある人のための質の高い移動補助具、機器、支援技術、生活支援および仲介者への不十分なアクセス。
44. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 障害者の日常生活及び社会生活の包括的支援に関する法律に基づく制限を撤廃し、すべての地域において障害者の無制限の移動を確保すること。
(b) 地域での修理の促進、政府および税補助金の提供、税金および通関手数料の免除などにより、必要な移動補助具および補助器具および技術がすべての障害者にとって手頃な価格であることを保証するための取り組みを強化する。
表現と意見の自由、および情報へのアクセス(第 21 条)
45. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 盲ろう者などのより集中的な支援を受けている人を含む、障害のあるすべての人に情報を提供し、コミュニケーションを支援することが欠けている。
(b) テレビ番組やウェブサイトを含む公共の情報やコミュニケーションへのアクセスを得る際に障害者が直面する障壁、および地方自治体間のギャップ。
(c) 日本手話が公用語として法律で認められていないこと、手話の訓練が行われていないこと、生活のあらゆる分野で手話の通訳が行われていないこと。
46. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) ウェブサイト、テレビ、メディア サービスを含め、一般に提供される情報へのアクセシビリティを確保するために、あらゆるレベルで法的拘束力のある情報および通信基準を開発する。
(b) 点字、盲ろう者の通訳、手話、イージーリード、平易な言葉、音声解説、ビデオの書き起こし、キャプションと触覚、拡張的および代替的なコミュニケーション手段など、アクセス可能なコミュニケーション形式の開発、促進、および使用に十分な資金を割り当てる;
(c) 日本手話を国家レベルの公用語として法律で認め、生活のあらゆる分野で手話へのアクセスと使用を促進し、資格のある手話通訳者の訓練と利用を確保する。
プライバシーの権利(第22条)
47. 委員会は、障害のある人に関する情報が、民間および公的部門内のサービス提供者によって、その同意または合理的な目的なしに収集される可能性があること、および障害のある人の機密性とプライバシーの保護が既存の法律によって完全に保証されていないことを懸念している。 、マイナンバー法、個人情報保護法など。
48. 委員会は、締約国が、データ主体の個人的、自由かつ十分な情報に基づいた同意に基づいて処理されること、または定められたその他の正当な非差別的根拠に基づいて処理されることを確保することにより、障害のある人のデータ保護に関する法律を強化することを勧告します。法により、明示的、特定された正当な目的のために収集され、それらの目的に適合しない方法で処理されないこと、合法的、公正かつ透明な方法で処理されること、およびデータ主体が有効な療法。
家庭と家族の尊重(第 23 条)
49. 委員会は、以下に懸念を持って留意する:
(a) 心理社会的障害を理由として人を差別し、それを離婚の条件とする民法の規定 (第 770 条)。
(b) 障害児の家族からの分離と、特に障害に基づく生活形態における施設収容。
50. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 心理社会的障害を離婚の条件とする民法第 770 条第 1 項第 4 号を含む、障害者に対する差別規定を廃止すること。
(b) 家庭生活に対する障害のある子どもの権利を認め、障害のある親を含む、障害のある子どもの親に対して、家族を守るための子育ての責任を果たす際に、早期介入と包括的な支援を含む適切な支援を提供する。障害を理由に引き離されることを防ぎ、近親者が彼らの世話をすることができないときは、家族環境のコミュニティ内で彼らに代替のケアを提供するためにあらゆる努力を払う.
教育(第24条)
51. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 医学に基づいた評価を通じて、障害のある子ども、特に知的障害または心理社会的障害のある子ども、およびより集中的な支援を必要とする子どもにとって、通常の環境での教育にアクセスできないようにすることによる、障害のある子どもの隔離された特殊教育の永続化。通常の学校での特別支援教育クラスの存在。
(b) 障害のある子供たちを通常の学校に入学させる準備ができていないと認識され、事実上準備ができていないことを理由に、その子供たちを通常の学校に入学させることを拒否すること、および 2022 年に発行された、特別クラスの生徒が通常のクラスで通常の時間の半分以上の時間を費やすべきではないという通達。授業時間;
(c) 障害のある学生に対する合理的配慮の不十分な提供。
(d) 正規教育教員のインクルーシブ教育に対するスキルの欠如と否定的な態度。
(e) 聴覚障害児のための手話教育や盲ろう児のためのインクルーシブ教育を含む、通常の学校におけるコミュニケーションと情報の代替的かつ拡張的なモードと方法の欠如。
(f) 大学入試や学習過程を含む、高等教育における障害のある学生の障壁に対処する、国の包括的な政策の欠如。
52. インクルーシブ教育を受ける権利および持続可能な開発目標 4、ターゲット 4.5 および指標 4 (a) に関する委員会の一般的意見第 4 号 (2016 年) を想起し、委員会は、締約国に次のことを求める。
(a) 分離された特殊教育を停止することを目的として、教育、立法、および行政上の取り決めに関する国内政策の中で、障害のある子どもがインクルーシブ教育を受ける権利を認め、特定の目標と時間枠を備えた、質の高いインクルーシブ教育に関する国家行動計画を採択する。障害のあるすべての生徒に、すべての教育レベルで必要な合理的配慮と個別のサポートを確実に提供するための十分な予算。
(b) 障害を持つすべての子供たちのために通常の学校へのアクセシビリティを確保し、通常の学校が障害のある生徒のための通常の学校を拒否することを許されないことを保証する「拒否禁止」条項と政策を導入し、関連する大臣通知を撤回する特別クラスへ。
(c) 個々の教育要件を満たし、インクルーシブ教育を確保するために、障害のあるすべての子供に合理的な配慮を保証すること。
(d) インクルーシブ教育に関する正規教育の教師と教育以外の教育担当者の訓練を確保し、障害の人権モデルに関する彼らの意識を高めること。
(e) 点字、イージーリード、聴覚障害児のための手話教育を含む、通常の教育環境におけるコミュニケーションの拡張的および代替的なモードおよび方法の使用を保証し、インクルーシブな教育環境における聴覚障害者の文化を促進し、盲ろう者のためのインクルーシブ教育へのアクセスを保証する。子供;
(f) 大学入試や学習過程を含む、高等教育における障害のある学生の障壁に対処する、国の包括的な政策を策定する。
健康(第25条)
53. 委員会は、以下に懸念を持って留意する:
(a) 障害のある人、特に障害のある女性と少女、心理社会的障害または知的障害のある人が、アクセスできない医療施設と情報、合理的配慮の欠如、および障害を持つ人に対する偏見を含む、医療サービスにアクセスする際に直面する障壁。健康部門の専門家全体の障害。
(b) 精神障害者のための精神保健福祉法によって規定されているように、一般医療からの精神医学的ケアの分離、および地域に根ざした十分な医療サービスおよび支援の欠如。
(c) すべての障害者、特に障害のある女性と少女が、質の高い、年齢に応じた性と生殖に関する健康サービスと性教育への平等なアクセスを確保するための限定的な措置。
(d) より集中的な支援を受けている障害者を含め、障害者に対する不十分な医療費補助金。
54. 条約第 25 条と持続可能な開発目標のターゲット 3.7 および 3.8 との間の関連性を考慮して、委員会は締約国に次のことを勧告する。
(a) 公共および民間の医療提供者によるアクセシビリティ基準の実施および合理的配慮の提供を確保することを含め、すべての障害者に対して質の高いジェンダーに配慮した医療サービスを確保する。
(b) 医療サービスに関して、点字、手話、Easy Read など、障害のある人がアクセスできる形式で情報が提供されることを保証する。
(c) 障害者の人権モデルを医療専門家の訓練に統合し、障害のあるすべての人が、あらゆる医学的および外科的治療に対して自由でインフォームド コンセントを受ける権利を有することを強調する。
(d) 心理社会的障害者の組織と緊密に協議して、非強制的で地域に根差した精神保健支援を開発し、精神保健ケアを一般的な医療ケアから分離するシステムを解体するために必要な立法および政策措置を採用する。
(e) 障害のあるすべての人、特に障害のある女性と少女が、高品質で年齢に応じた性と生殖に関する健康サービスと包括的な性教育に参加し、アクセスできるようにすること。
(f) 患者の費用負担能力に応じた医療費補助の仕組みを確立し、より集中的な支援を受けている障害者を含むすべての障害者にこれらの補助金を拡大する。
ハビリテーションとリハビリテーション(第26条)
55. 委員会は、懸念をもって次のことに留意する。
(a) 総合的かつ分野横断的な住居およびリハビリテーション サービスの不足、特に子供および主要都市以外の地域を支援するためのサービスの不足。
(b) ハビリテーションおよびリハビリテーション プログラムにおける医療モデルの強調、および障害の種類、性別、および地域に基づくサポートの違い。
56. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 包括的かつ分野横断的なハビリテーションおよびリハビリテーションのサービス、プログラム、技術へのアクセスを、コミュニティ内およびすべての締約国で確保するための措置を採用すること。
(b) 障害の人権モデルを考慮して、ハビリテーションとリハビリテーションのシステムを拡大し、すべての障害者が個々の要件に基づいてこれらのサービスにアクセスできるようにする。
仕事と雇用(第27条)
57. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 障害のある人、特に知的障害または心理社会的障害のある人を、保護されたワークショップおよび雇用関連の福祉サービスに隔離し、低賃金で、開かれた労働市場に移行する機会が限られていること。
(b) アクセスできない職場、公的部門と民間部門の両方における不十分な支援と個別化された宿泊施設、制限された移動支援、および障害者の能力について雇用主に提供される情報を含む、障害者が直面する雇用の障壁。
(c) 障害者雇用促進法に規定された障害者雇用率制度に関する地方自治体と民間部門のギャップ、およびその実施を確保するための透明かつ効果的な監視メカニズムの欠如;
(d) 職場でより集中的な支援を必要とする人のための個人支援サービスの使用に関する制限。
58. 委員会は、持続可能な開発目標のターゲット 8.5 に沿って、締約国に次のことを勧告する。
(a) 保護されたワークショップや雇用関連の福祉サービスから、インクルーシブな職場環境で、同一価値の労働に対して同一の報酬が与えられる、民間および公共部門の開かれた労働市場への障害者の移行を加速するための努力を強化する。
(b) 職場の建築環境がアクセシブルであり、障害のある人に適していることを保証し、あらゆるレベルの使用者に、個別のサポートと合理的配慮を尊重し、適用するためのトレーニングを提供する。
(c) 公的部門および民間部門における障害者、特に知的または心理社会的障害者および障害のある女性の雇用を奨励および確保するための肯定的な措置およびインセンティブを強化し、その適切な実施を確保するための効果的な監視メカニズムを確立する。
(d) 職場でより集中的な支援を必要とする人に対するパーソナルアシスタンスの使用を制限する法的規定を削除する。
十分な生活水準と社会的保護(第28条)
59. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 障害者とその家族が十分な生活水準にアクセスできるようにするために、障害に関連する費用をカバーする規定を含む不十分な社会保護制度。
(b) 障害年金は、市民の平均所得に比べて著しく低い。
(c) 民間住宅および公営住宅に適用されるアクセシビリティ基準に関する限定的な進展。
60. 条約第 28 条と持続可能な開発目標のターゲット 1.3 との間の関連性を考慮して、委員会は、締約国に次のことを勧告します。
(a) 社会的保護制度を強化して、障害者に適切な生活水準を保証し、特により集中的な支援を必要とする障害者のために追加の障害関連費用をカバーする。
(b) 障害者団体と協議の上、障害年金の額に関する規定を見直す。
(c) 民間および公営住宅に適用される法的拘束力のあるアクセシビリティ基準を確立し、その実施を保証する。
政治的および公的生活への参加(第29条)
61. 委員会は、懸念をもって次のことに留意する。
(a) 障害者の多様性に応じて、投票手続き、施設および資料へのアクセスが制限されていること、および選挙関連の情報が不十分であること。
(b) 特に障害のある女性が、政治活動や行政に参加し、公職に就き、公務を遂行するための障壁。
62. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 公職選挙法を改正し、選挙の放送やキャンペーンを含む選挙関連情報の提供とともに、投票手順、施設、および資料が障害のあるすべての人にとって適切で、アクセスしやすく、理解しやすく、使いやすいものであることを保証すること。
(b) 障害のある人、特に障害のある女性の政治生活と行政への参加が促進され、政府のすべてのレベルで障害のある人が効果的に役職に就き、すべての公的機能を果たすことができるようにすることを確保する技術、およびパーソナルアシスタントの提供。
文化的生活、レクリエーション、レジャー、スポーツへの参加(第30条)
63. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 観光地や娯楽施設でのアクセシビリティの制限。
(b) テレビ番組、文化活動、および電子出版物へのアクセスに対する障壁。
(c) スポーツイベントへの参加、特に聴覚障害者、難聴者または盲ろう者に関する制限。
64. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 小規模なものを含む観光地や娯楽施設におけるアクセシビリティを確保するための努力を強化する。
(b) アクセシブルな形式のテレビ番組や文化活動へのアクセスを確保し、マラケシュ条約を実施してアクセシブルな出版物の入手可能性を高めるための措置を強化する。
(c) 合理的配慮の提供を含め、すべての障害者がスポーツ活動にアクセスできるようにする。
C. 特定の義務 (第 31 条から第 33 条)
統計とデータ収集(第 31 条)
65. 委員会は、以下に懸念を持って留意する:
(a) 生活のあらゆる分野をカバーする、障害のある人に関する包括的で細分化されたデータベースの欠如。
(b) 実施された調査における、居住施設および精神病院における障害者の見落とし。
66. 障害者に関するワシントン・グループの短い質問セットと経済協力開発機構の開発援助委員会の障害者の包摂とエンパワーメントに関する政策マーカーを想起し、委員会は、締約国がデータ収集システムを開発することを勧告する。年齢、性別、障害の種類、必要な支援の種類、性的指向と性同一性、社会経済的地位、民族性、居住地など、さまざまな要因によって細分化された、生活のあらゆる分野における障害者に関するデータベース、居住施設および精神病院を含む。
国際協力(第32条)
67. 国際協力機構の障害と開発に関するテーマ別ガイドライン (2015 年) に留意しながら、委員会は、国際協力プロジェクトにおける障害の主流化が十分に適用されておらず、関連する戦略とプログラムが各国の組織と緊密に協議して開発されていないことを懸念している。障害に対する人権モデルの下での障害者。
68. 委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a) 障害者団体との緊密な協議と積極的な関与により、あらゆるレベルでの持続可能な開発のための 2030 アジェンダの実施と監視において、障害者の権利を主流化する。
(b) アジア太平洋障害者の 10 年 2013-2022 およびアジア太平洋地域の障害者の「権利を実現する」ためのインチョン戦略の実施のための協力を強化する。


国内での実施と監視(第 33 条)
69. 委員会は、次のことを懸念している。
(a) 締約国には、パリ原則に沿った国内人権機関が存在しない。
(b) 条約の監視機構として設置された障害者政策委員会は内閣府にあるが、範囲が限定されており、メンバー間の障害の多様性とジェンダーバランスの代表が不十分である。
70.委員会は、締約国が、独立した監視の枠組みと委員会の作業への参加に関するガイドラインを考慮に入れ、人権の保護と適切な人的、技術的、およびパリ原則に完全に準拠して財源を確保し、その枠組みの中で、障害者政策委員会の正式な能力を強化し、委員会の独立性、障害の多様性の代表、ジェンダーバランスを監視するメンバー間の保証を保証します。条約の実施。


IV.ファローアップ
情報の普及
71. 委員会は、現在の総括所見に含まれるすべての勧告の重要性を強調する。緊急に講じなければならない措置に関して、委員会は、パラグラフ 42 に含まれる独立した生活と地域社会への参加に関する勧告、およびインクルーシブ教育に関するパラグラフ 52 に締約国の注意を向けたいと考えています。
72. 委員会は、締約国に対し、現在の総括所見に含まれる勧告を実施するよう要請する。締約国は、政府および議会のメンバー、関連省庁の職員、地方自治体、および教育、医療、法律の専門家などの関連する専門家グループのメンバーに、検討と行動のための最終所見を送信することを勧告します。メディア、最新のソーシャル コミュニケーション戦略を使用します。
73. 委員会は、締約国に対し、その定期報告書の作成において、市民社会組織、特に障害者の組織を関与させることを強く奨励する。
74. 委員会は、締約国に対し、非政府組織および障害者団体、ならびに障害者自身およびその家族の構成員を含めて、手話を含む自国語および少数民族の言語で、現在の総括所見を広く広めることを要請する。 、および Easy Read を含むアクセス可能な形式で、人権に関する政府の Web サイトで利用できるようにすることを目的としています。
次回定期報告
75. 委員会は締約国に対し、2028 年 2 月 20 日までに第 2 回、第 3 回および第 4 回の定期報告書をまとめて提出し、現在の最終所見でなされた勧告の実施に関する情報を含めるよう要請する。委員会はまた、締約国に対し、委員会の簡素化された報告手続きに基づいて上記の報告書を提出することを検討するよう要請します。この手順に従って、委員会は締約国の報告書に設定された期限の少なくとも 1 年前に問題のリストを作成します。このような問題のリストに対する締約国の回答は、その報告書を構成します。

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